ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法の開示
2010年7月、ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法 が成立しました。この法律には第1502条(「紛争鉱物条項」)が含まれており、「コンゴ民主共和国(「DRC」)およびその隣接国を原産地とする紛争鉱物(スズ、タングステン、タンタル、金)の購入や製品への使用について、年次報告書の本文で開示することを上場企業に義務付けています。
ICU Medicalは、人権を侵害し乱用する組織、非政府軍事グループ、または非合法な軍事集団に直接的または間接的に資金を提供し、利益をもたらす活動について、故意に参加したり、サプライチェーンのベンダーに資金を提供したりしません。
ICU MedicalおよびICU Medicalの全従業員は、合法的かつ倫理的な方法で業務を遂行することを約束し、サプライヤーにも同様の行動を期待します。ICU Medicalの倫理行動規範および法令遵守ポリシーは、弊社の全従業員および役員(総称して「従業員」)に適用されます。この規範は、すべての従業員に対し、適用されるすべての連邦、州、および地域の法律と規制を遵守することを求めています。私たちは、サプライヤーが弊社の行動規範に従うことを求めます。
ICU Medicalは、紛争鉱物を含む原材料の調達に関するこの法律および他のすべての規制を遵守し、これを支援する内部統制と手続きを導入しています。私たちはサプライヤーから、私たちのサプライチェーンにコンゴ民主共和国またはその隣接国から調達された紛争鉱物が一切含まれていないことを確約する書面を入手しています。さらに、私たちはサプライヤーに対し、要求に応じて、その確約を裏付けるためにサプライヤーが実施したデューデリジェンスの手順を示す文書を提出できるようにすることを義務付けています。
ICU Medicalは、サプライヤーから受け取る製品が責任を持って調達され、ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法を完全に遵守していることを確認するために必要な措置を講じることを約束し、今後も継続していきます。